弁護士費用は、「法律相談料」、「着手金、報酬金」、「実費」、「日当」、「顧問料」があります。まずは、お気軽にお電話にてご相談ください。
30分 5000円(消費税10%込みで5500円)
着手金は、事件のご依頼を受けた段階でお支払いいただく弁護士費用です。事件処理の結果にかかわらずいただくものになります。報酬金は、事件処理により成果を得たことに対する弁護士費用です。事件終了時にお支払いいただきます。
以下に基準の目安を示します(消費税別)。あくまでも目安ですので、ご相談の際にご依頼の詳細を伺ったうえで、最終的には協議のうえ決定させていただきます。
<金銭請求などの民事事件の一般的基準>
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超、3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超、3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
*「経済的利益」とは、例えば、着手金でいえば相手に請求する金額(ご依頼者様が請求されている側の場合は、相手から請求されている金額)、報酬金でいえば相手から実際に得られた金額(ご依頼者様が請求されている側の場合は、請求金額から減額に成功した金額)を言います。
(例)350万円を請求する事件の依頼を受けた場合
・着手金 (350万円×5%)+9万円=26万5000円(+消費税)
・報酬金 (全額相手から支払われた場合)
(350万円×10%)+18万円=53万円(+消費税)
以上の計算を概ねの基準として、事件の種類、難易や複雑さの度合いを考慮し、協議のうえ最終的に決定いたします。
以上の計算を概ねの基準として、事件の種類、難易や複雑さの度合いを考慮し、協議のうえ最終的に決定いたします。
交通費、郵券代などのほか、裁判手続に納付する印紙代、郵券代、記録謄写費用、破産事件等の予納金などの実費について、弁護士費用とは別に必要になります。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
遠方への出張が必要になった場合には、交通費の実費額とは別に、半日3万円〜、一日5万円〜で日当をいただきます。
顧問契約とは、事業主や法人の方に対し、業務について継続的にご相談に乗るなどのサービスを提供するものです。
日常の業務についてのご相談であれば、個別に法律相談料や契約書の作成などの弁護士費用はいただきません。
また、個別事件について交渉や訴訟になった場合でも、通常より低額の弁護士費用で依頼を受けることができます。顧問料は、月額3万円〜になります。